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守貞漫稿
三十/傘履
小児傘
今世も四五歳以上小児傘用之、小形にて麁なる澀蛇目の如くし、何屋某など其児の名お下し書にしたる物多し、三都ともに用之、〈○中略〉
文政比、京坂製小児日傘、芝居俳優肖像等の錦絵三枚お張り、其余は浅黄紙張として、専ら女児の日傘とす、長柄に非ず小形也、男児は用ひず、 今世江戸女児日傘、梅桜花等の形其他もあり、其紙形お当て紅藍等の霧お下し、紙形お除けば下図の如くなる、〈○図略〉
蛇の目の如く央と周りお藍紙おはり、中間お紅霧紋にし、或は中間紅ぎり紋、周と央お藍霧紋にしたるもあり、又蛇の目の如く、浅黄紙中間きりに非る浅紅の紋形紙はるもあり、