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我衣
貞享比迄は、女などに合羽著るものなし、皆々染湯衣にてすみぬ、元禄の比、たま〳〵老女、夫の合羽お著し往来、するもの有、大に目に立たり、おかしきことにいひぬ、宝永比、出すぎたる女、木綿合羽おこしらへ著したり、しかし丸袖なり、装束は黒びろうどにしたり、
さヽへり皆もへぎ也
今田舎の老女などの著す合羽是なり、装束の裏は皆金蘭お用ゆ、江戸も宝暦の末迄是お用ゆ、安永の比はや黒さやのえりおかけて、ぼたんがけは少くなりしとぞ、
正徳の末に至て、ふり袖の木綿合羽(○○○○○○○○)お著す、袖永く内袖お緋繻子ひどんすにしたり、さヽへり紫此比なり、元舞子より始るか、上人の娘は駕籠に乗ることなれば、下郎より始るに究れり、野郎役者の風お似せたり、享保の比、俳諧師合羽お仕立かへて著したり、延享の比は、女も此風に仕立たり、併少し、
正徳年中、文昭院殿〈○徳川家宣〉御浜御殿へ被為成候節、雨天の時は、数多の上藺、皆々猩々緋ぞ合羽(○○○○○○)お著し、御庭へ御供したり、是女人合羽お著しても笑ふべきに非ず、併俗人と同日の談に非ず、