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武家当時装束抄
行粧具
挟箱 普通の品の外製作子細なし、〈金紋挟箱は格別の家格に依べし、金絞長革短き革おかけたるも、家格先例によるべし、公家門跡方迄は網代挟箱に、胴にも紋お付らるゝ巷あり、殊に賞玩のように雲伝へたり、公家方並女挟箱には、紐お付るといへども、男挟箱には紐の有無子細なし、武家方にて紫緒お用らるゝは、上杉家に限るべし、是も少将の後用ひらるゝ、○下略〉