[p.0532]
太閤記
十七
前関白秀次公之事
鹿狩よこなどに立出させ給ふにも、兵具おひそかに持せ給ふて、武お忘れ給ぬ体あらましく見えしかば、供奉の人々も具足甲お挟箱にかくし入、御用に可相立之翔、密々の様に有しかど、〈○下略〉