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徳川禁令考
四十七/道路家屋
明暦元未年十一月
川筋河岸端等之儀に付触書〈○中略〉
一くわいせんの舟、むざと掛置申間敷候、船道お明け候〈而〉通し、舟つかへ候はぬ様に掛置可申事、〈○中略〉
右之条々、御船手之衆自身御廻、〈井〉加子之もの川筋〈江〉廻し候〈而〉、御改候間、背申候ものは、急度曲事可被仰付候間、油断仕間敷候、