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嘉永明治年間錄
十六
慶応三年九月、希望の者は、蒸気飛脚船お以て、大坂へ往返すべきの達、
美濃守殿渡書付 此度廻船御用達等引受にて、蒸気飛脚船頭役、当月中より大坂表へ致往返候間、御用旅行物は勿論、諸家家来、百姓、町人、婦女等に至迄、右飛脚船にて致往返ものは、勝手次第、廻船会社へ申込、相当の入用差出、乗込候様可致候、〈○下略〉