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和漢船用集
三/舟名数海船
関船 舟方言に曰、関は城塞門也、又要会の乗船也、此故に名付、又曰、四十挺立以下、矢倉なき者是お小早と雲、四十挺立以上、矢倉ある者、是お関と雲、関船(○○)と耨すること、凡百有余年のことにして、古は高尾船と雲し也、其制、頭底尾高きものなり、はや舟と雲は、歌にも多く読て、古今の通名なり、関船の名、船法の巻、又は舟法要略に載たり、其外是お見ず、如泉が誹諧すり火燧といふものに、せき舟の名お出せり、今関と雲て通用する者也、四拾二挺立 四拾四挺立
四拾六挺立 四拾八挺立
五拾挺立 徂来先生、鈐錄課造に、大船、中船、小船の品おしるせり去、八十挺立、六十挺立、三十挺立、是也、船法規矩に曰、五十挺お中船として定規とす、是よゆ上下、大船、小船は、規矩の外、増減の法有ものなり、
五拾二挺立 五拾四挺立〈○此以下至八十挺立、今省略、〉