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和漢船用集
十一/用具
帆綱〈○中略〉手縄(○○)〈帆桁の左右の端につけて、舳へ引縄、ひらにまきるなどの時、この縄にて、帆お自由にする者也、○中略〉
両方綱(○○○)〈帆の両方につけて舳へ引縄、船方、りやうほと雲、是又帆お自由にする者也、〉
脇取綱(○○○)〈則両方綱なれども、左右の下につけたる縄お雲、〉
帆肩引〓(ほかたひきのまた/○○○○)〈両方脇取縄、帆に付処お二筋とす、帆引の〓なり、又かへりまたとも雲お、誤てかいるまたと雲、〉