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門室有職抄
車乗下事〈通公私僧俗也〉
凡車に乗らば、男子は乗右、女子は乗左、乗時車簾人擡之、下時には自揚之、自我已下人の許へ行ては、門に向て下り乗、自我以上の人の許にては、門の傍にて下乗雲々、下時履足駄之外は、皆置前板著之、置時には轅の外より指及て令置之、至足駄者、榻にも前板にも不置之、置土著之雲々、下以人可令下、車簾出轅中之時は、ながへのすえお越て可出也、不可越碾(くびき)、履役は、従僧中童子等、随時勤之、