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三中口傅

一立(○○)車事(○○)
如法勝寺には、門の左右に取て、御幸の成る方には、長吏
以下僧車お立つ、御幸不成方には、摂政以下公卿等車お立る也、常御所には、四足より小門方へ、摂政以下俗の車お立、仮令南面御所には、自門北立始て、北ざまへ俗車お立て、自門南始て、南ざまへ法親王以下僧車お立る也、僧俗必自其方雖不参、引廻て如此立也、
左衛門陣方、若二条西ならば、置路よりは北、自町は西に、轅お南にて可立也、
三条坊門面ならば、自坊門は北、自置路は東、轅お南にて可立也、陣頭立車事、所々皆可存陽明門儀也、公卿車は、彼門の北に、轅お東にて南上立之、宰相の車は、公卿の車に相対て、轅お艮にて立之、蔵人頭車は、大路中央に相当額間、轅お東にて立之、殿上人の車は、自大宮東傍近衛大路北、轅お北にて西上立之、准之、
閑院にては、公卿車は、東三条北面に轅お北にて西上立之、宰相車は、西洞院より東、置路よりは北に、轅お東にて西上立之也、自三条坊門面参時には公卿以下車、自坊門は北、自置路西北上立之也、准此等儀者、御車おば東三条北面に雖可立之、若関白並大臣等被参会之時、下部之中、不慮之狼藉出来とて、置路北可宜之由申也、且可随時事歟、
任本儀、尊者車向門前、