[p.0991]
享保集成糸綸録
四十五
延宝九酉年七月

一駕籠之儀、自今以後、堅乗申間敷候、猶町中は不及申、旅立候共、又は旅より江戸〈江〉入候とも、御赦免無之ものは、品川、千住、板橋、高井戸、中川、此内お限、一切乗申間敷候、若相背乗候もの在之ば、其者は勿論、駕籠持主、並駕籠舁候者迄、急度曲事に可申付候間、此旨可相守者也、
七月