官報
四千四百五十六号勅令
朕閏年に関する件お裁可し、滋に之お公布せしむ、
御名 御璽
明治三十一年五月十一日
内閣総理大臣 侯爵伊藤博文
文部大臣 文学博士外山正一勅令第九十号
神武天皇即位紀元年数の、四お以て整除し得べき年お閏年とす、但し紀元年数より六百六十お減じて、百お以て整除し得べきものヽ中、更に四お以て其の商お整除し得ざる年は平年とす、
御名 御璽
明治三十一年五月十一日
内閣総理大臣 侯爵伊藤博文
文部大臣 文学博士外山正一勅令第九十号
神武天皇即位紀元年数の、四お以て整除し得べき年お閏年とす、但し紀元年数より六百六十お減じて、百お以て整除し得べきものヽ中、更に四お以て其の商お整除し得ざる年は平年とす、