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華実年浪草
一上正月
年玉〈(中略)雑談抄に、旧事本紀〈第五〉神武天皇元年紀曰、歳辛酉正月庚辰朔、宇摩志満治命、先献天瑞、亦竪神楯以斎矣、(中略)即蔵天璽瑞宝、為天皇鎮祭之、(中略)此天の瑞お奏せられしより、代々の天皇元日之朝賀奏瑞とて、二人の者庭に進て、去年の目出度嘉瑞お国々より申せば、夫お記して今日奏祝する由也、是皆君お賀し世お祝する礼義之信なり、おぼろげながらも、民間にも年始に音物お相互に贈答するも、人お賀し春お祝する祝儀之信也、唯和俗年玉と称する自瑞宝之義に似たるも宜也、今按、年玉は年の賜の略語か、〉