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折たく柴の記

此年〈◯正徳五年〉もすでに暮れて、十二月晦日の夜半ばかりに、忠良朝臣の家より火発して、延焼の家ども多く、〈◯註略〉明れば丙申の春正月元日の巳時の終まで、火消る事もなし、火消しぬべきよそほひせしものども、えぼうしひたヽれせし人と行かふさま、けしかる事共なりけり、