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武家厳制録

禁裏臨時之御条目
    覚〈◯中略〉
一左義長御作法までにちいさく被仰付、并盆之灯籠かろくいたし上られ候様に可然事、〈◯中略〉
右条々相守之、油断有間敷候、若猥之儀被承之、於無言上者、面々可為越度者也、  寛文八年三月廿八日〈◯署名略〉