[p.1188][p.1189]
享保集成糸綸録
三十六
慶安元子年四月
一五月節句之甲、結構蒔絵梨子地金物糸類仕間敷候、縦何方より挑候共仕間敷候、御城様〈江〉上り申候甲は不苦候事、
一小旗之儀、絹布一円仕間敷候、布木綿は不苦候事、
一いかにも麁相成人形弐つ三つ有之、かぶとは不苦候事、
  四月
明暦二申年五月
一甲之事、結構に仕、商売に仕間敷旨、例年先日も相触候処、猥に有之由に候、此上結構成る甲以下商売仕候者は、家主共に急度可申付候、勿論結構成、甲小旗吹貫等立候事、堅可為停止候、附り節句に人形多、あやつり、からくりなどいたし、人集仕まじく候、若違背候輩有之においては、当人は不及申、五人組共に曲事たるべし、
  五月
寛文七未年十一月
    覚〈◯中略〉一五月持遊の甲、古への如く冠り候やうに拵、人形作り物可為無用、但甲に立物は不苦候、総而結構に不可仕事、〈◯中略〉
  十一月