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改正月令博物筌
七月
七日節供(○○○○)〈(中略)七は少陽不変の数なり、故に当七日は本朝五節句の一として祝ふこと、日本紀、江次第、公事根源等、其外諸書に出て、歴然たる式日なり、俗二星の祭りにかたよりて、公事の式日たることお忘れたるに似たり、〉