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塩尻
十六
一二水記〈七月生御霊の事◯中略〉
一十三日、今日各灯籠進上、 按ずるに、明月記に、寛喜二年七月十四日の条に、近年民家今夜立長竿、其木梢附如灯楼物、張紙挙灯、遠近有之といへり、 賢按、四季物語に、霊屋へ火お上るなるべし、偏家の事に而はなし、 其時は、未だ官家に用ひ給はざる事明らけし、況や朝廷おや、其後張灯盛になりて、三元の燃灯お附会し、其本お忘る、今七月十四日、朝廷御灯籠お献ず、永正の時のごとし、