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御随身三上記
永正九年八月
一朔日、依所労出仕不申、李部へ八朔のぎ、大刀〈金〉三郎〈◯中略〉一同二日、李部より飯隼、使にて、八朔の太刀持来候、又去月廿八日書状にて、李部へ申御尋の物之事、先此方より可被尋候、万一とかく申上候、一段と可被仰付候ほどに、無事に事行候様に可申具に申上候、御祝著のよし被仰出候、然間李部へ申候趣は、然ば公儀の分に可申付候、その御返事によりて、やがて可申遣由申候て、其左右お相待申候也、