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年中定例記
殿中従正月十二月迄御対面御祝已下之事
一廿日〈◯十二月〉御対面、〈今日より歳暮の御礼〉四条上人と申て上人まいられ候、 一廿一日、御対面、七条上人と申て上人御出候、 一廿五日、律家少々、 一廿六日、御対面、御持僧、〈殿上人申御次〉此外浄華院、智恩院、智恩寺、妙行寺、賀茂輩、撿校、 一西衆、梶井殿、御持僧、〈宮門跡はすみあり、残は左経次第、〉殿上人申御次、但殿上人御座候はねば武家申次候、 一御対面次第は、賀茂輩以下、次に撿校と申て、申次手お引ていづる、 一廿七日、御対面、公家法中と申て各御参、其後外郎と申て、進上の御薬お備上覧て、則外郎まかり出御目にかヽる、其後通師と申て、御目にかヽる、其後日吉と申て、御障子おあけて、於庭上御目にかヽる、さて田楽と申て、田楽まかり出候、 一西より摂家、公家、門跡、法中少々、摂家おば殿上人申次、 一廿九日、御対面、総番衆と申て罷出られ候、上様御被官衆、 一晦日御対面次第、一番に伝奏、御ひとへ御ひろぶたにすはる、二番又所々よりの御巻数、是又伝奏御持参、三番伊勢守、御ひとへ御ひろぶたにすはる、四番所々よりの御巻数、申次持参、五番に又所々よりの御巻数の箱、御ひろぶたにすへて申次持参、六番に細川殿より進上の御扇十本、申次御目にかくる、七番に又細川殿よりのそめ革三枚、申次御目にかけ候、八番に諸家より進上の歳暮の美物の目録、申次持参、めい〳〵に御前にてひろげて御目にかけ候、九番畠山殿より御進上の鼻革十間、御名字衆御めに御かけ候、御名字御不参之時は、申次御目にかけ候、下総守、十番に長老達蔭凉軒申つがれ候、十一番に大名、御供衆、御部屋衆、申次節朔の衆、奉行以下御目にかヽり候、さて吉良殿と申て御出候、其後公家と申て御出、大方此分、小の月は、晦日の衆も廿九日に一度に出仕候、 一御対面以前に御撫物〈御服〉申出て、御身固在之、泰法等勤之、 一今日御服御拝領の衆あまた御入候、其御服お正月朔日にめして御出仕候、其は御人数大方注之、公家衆には、日野殿、三条殿、広橋殿、烏丸殿、飛鳥井殿、其外大名衆御拝領、 一細川殿より参御扇も、今日おの〳〵へまいらせられ候、面の絵は源氏、うらは雲の間くれない、其上にでい絵在之、骨は十五骨、くろく候、