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過庭紀談

斥非に、又雖我日本人、亦皆有姓族即立之族即当称其族、称族者所以的知其人也、今人乃有舎族而称姓者、姓之所被甚広雲々と雲へり、是亦大なる杜撰妄説なり、しかし是れは太宰一人にも不限、世上の人加様に謬りて心得居る者多き故に、太宰ばかりお笑ふべきにはあらざれども、是れはやはり世俗無学のものヽ思へる通りに、源平藤橘の類お姓なりと心得、源平藤橘の類より分れて、唯今用る所の苗字お氏卜心得しなた、是れ大なる謬妄なり、凡そ日本の姓氏、是れは姓、是れは氏と、二つに分つ時には、源平藤橘の類も皆姓には非ず、国史に賜源姓、賜平姓のとあるも、あれはやはり唯今にても賜松平姓の、複姓の、単姓の、姓は何氏のと雲ふ姓の字卜同じ義にて、姓卜氏とお二つに分しこヽろの姓の字には非ず、唯何の事も無く、苗字卜雲ことなり、然るお世俗に、国史に雲へる、賜源姓の、賜平姓のと雲類の姓の字に限りて、姓卜氏とお二つに分るときの姓の字なりと心得るは、大なる謬なり、それおいかにと雲に、右に雲へる如く、氏と-姓とお二つに分つ時には、姓は平生男子のなのるものには非ず、然るに源平藤橘の類、頼朝時分までは、士庶人までも平生是れおなのり、今とても公家には平生これおなのり玉ふ、是既に姓に非ず氏なり、そのうへ国史の賜源姓の、賜平姓のなどヽある類、姓卜氏とお二つに分けし意の姓の字ならば、姓は男子のなのる者にあらざれば、極て姓は源、氏は何と賜る筈なり、しかるお別に氏お何とも賜はらずして、唯源となのれ、平となのれと雲ふことにて賜はりしものなり、姓卜氏とお分つ時の姓なれば、極て姓に氏おそへて賜はるものなり、故に天子賜姓命氏卜雲へり、武王胡侯に姓お嬀卜賜ひ、氏お陳と賜ひし類、枚挙に暇あらず、いづれにも姓お玉はる位なれば、極て別に氏おそへて賜はることなり、氏お賜はらざれば男子のなのるものもなし、もし其姓おなのれば、姓とはいはれず、それはやはり氏卜雲ものなり、愚盲なる人此説お聞て、其理屈は皆唐土の法なり、日本は日本にて、唐土の礼法と同じからざれば、日本の源平藤橘の類は、やはり姓なり、唐土にては男子は姓おなのらぬ礼法にてあるべけれども、日本にては唐土と違ひて、男子も姓おなのる法なるべしと思ふべけれども、左には非ず、国史にいへる、賜姓源賜姓平の類は、やはり源と雲ふ苗字お賜ひ、平と雲ふ苗字お賜ふと雲ふことにて、漢高の婁敬に賜に姓劉、武帝の曰磾に賜姓金、隋の煬帝の章仇太翼に賜姓盧、巍の世祖の禿髪賀に賜姓源し類にて、今の賜松平姓と雲ふと同じことなり、唯何のことも無く苗字と雲ことなり、姓と氏とお分けて雲ときの姓の字のこヽろにてはさら〳〵無し、それ故昔より今に至るまで、源平藤橘の類の其族に長たる人お氏の上み、氏の長者源氏の長者、藤氏の長者などヽは雲へども、姓の長者とも、姓の上みとも雲はず、又其祖とする所の神お氏神とはいへども、姓神とはいはず、又たとへば藤原氏なども、もと仲哀天皇の時、卜部の姓お賜はり、其後常盤の大連に至て、卜部の姓お改めて中臣の姓お称し、其後鎌足に至て中臣お改めて藤原の姓お賜ふ、姓卜氏とお二つに分ける時の姓卜雲もの、左様に毎度改るものに非ず、既に毎度改めしなれば姓とはいはれず、猶別に新に国お建て氏お命ぜらるヽ時、今迄の姓お改めて、別に姓お賜はることは有ることなれども、それは格別のことにて、藤原氏などの例には非ず、