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氏族考

授位任官の曰、人お喚ぶに名お先にして姓お後にすると、姓お先にし名お後にするなどこの制あり、〈○中略〉これ四位の上下に仍て其称お分ちたるにて、いまだ加婆禰の尊称なる奮制お失はざりしなり、〈職原抄参議の条に四位任之者、猶称某朝臣、三位己上称姓朝臣とあるも同じ趣なれど、後世朝臣の姓いと尊く、顕貴の人はみな朝臣なりし故に、かくは転れるなり、〉