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多々良問答

一尸事爵おせば朝臣に不限也、宿禰連真人(むらじまつと)も実名の下に可称之候哉、〈四品の後は名字の下(本字は氏骨かばね)に、某の宿禰真人県主など、必称之侯、五位の程は、名字の下には不称之候、勅撰作者の書様は、朝臣の外は、四品の後も、某宿禰某真人など、下には不加之侯也、〉