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姓序考

連姓は、いと古き姓なることは既雲り、連は牟良自(むらじ)と訓、群主(むれうし)の意にて、其群の中の主と雲意也と師〈○本居宣長〉のいはれき、げに然なり、臣達のむねとせし氏々に太古は賜へる姓なりける、さるから皇別の氏々に賜へること多からねばにや、姓氏録皇別に連姓お負へる氏十九氏ならではあることなし、臣姓お負へる皇別の氏々は四十八民あり、こおもて臣姓は皇別に賜ひ、連姓は神別に賜ひし太古の制の遺れるお知るべし、〈神別に連姓の氏々多きことは、姓氏録おみて思ひわきたむべし、〉こたび連姓お臣姓の下に序次せしものは、太古の制にしたがへるもの也、