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姓序考
村主
村主は、成務朝廷四年春二月丙寅朔の詔に、是国郡無君長、県邑無首渠者焉、自今以後、国郡立長、県邑置首、即取当国之幹了者、任国郡之首長、是為中国之蕃屏也、五年秋九月令諸国、以国郡立造長、県邑置稲置、並賜楯矛、以為表、とみえしとき置れし也、旧は職号なりしものヽ姓になれる也、村主の号の正しくみえしは、孝徳朝廷大化二年春正月甲子朔の詔に、別、臣、連、伴造、国造、村首、所有部曲之民、処々田荘雲々、とあるぞ始なりける、〈村主おこヽに村首とかけるにて、成務紀 に、県邑置首とあるは、県主村主の二の首なるお思ふべし、〉村主おしも孝徳紀に村首とかヽれしは、主首相通へるもて、然かヽれたる也、そは姓氏録に、県使主お県使首とかけるにて知るべし、〈民使首は、民使は氏にて、首は姓なり、此例にて県使首おも県使お氏とし、首お姓なりと思ふべけれど、県使といふ氏、太古よりありしことなし、〉村主は須久理(すくり)と訓べし、和名抄に、伊勢国安濃郡村主〈須久利〉みえたれば也、其義は佐都久理(さつくり)にて、得物撰(さづくり)の意なり、佐都(さつ)お約れば須(す)となれり、故須久理(すくり)といへり、佐都(さつ)のことのこヽろは、万葉集第一舎人娘子の歌に、丈夫之(ますらおの)、得物矢手(さつやた)挿(ばさみ)、立向(たちむかひ)、射流円方波(るまとがたは)、見爾清潔之(みるにさやけし)とある物得失(さつや)の佐都(さつ)とひとつことばなりける、さるお得物矢は、幸欠なりとて、神代紀彦火火出見尊の山の幸(さち)おはしませし故事に引あてヽ幸弓幸矢なりといへれど、いみじき 強言也、幸は佐知佐伎(さちさき)とは訓れど、佐都(さつ)と訓(よめ)ることなし、得物矢の正しくみえしは、〈仮名がきにせしおいふ〉万葉集第二十下野国防人大田部荒耳の歌に、佐都夜奴伎(さつやぬき)、〈得物矢抜なり〉又第五哀世間難住社歌に、佐郡由美乎(さつゆみお)、多爾伎利物知提(たにぎりもちて)〈得物弓お手握持てなり〉とみゆ、万葉集第三志貴皇子の御歌に、足日木乃(あしひきの)、山能佐都雄爾(やまのさつおに)とみえし佐都雄は、第十に、山辺爾(やまのべにい)、射去薩雄者(いさるさつおは)、又山辺庭(やまべには)、薩雄乃禰良比(さつおのねらひ)、恐跡(かしこしと)、とみえしに同きお、薩雄は薩摩人にて、薩摩国人は雄々しきものなれば、如此雲といへり、其もてる弓矢なれば、薩弓薩矢なりといふは、其末おのみ雲て、本源おたづねいはざるもの也、すべて佐都と雲は、よくものおみとヾめて、其美物お択りとれるの古言也、村主は、諸国の邑里の長として、各地の美物お撰定て貢進れるものおさしての美称なりしが、則姓になれる也、〈姓氏録に、村主姓お負る氏々廿五氏ありつるに、諸蕃人廿四氏、神別には春日部たヾ一氏也、是は漢土人は、こヽしろさかしかれば、この職に置れしことの多きなへに、諸蕃の氏々に多く残れるなり、須久理は韓語にて、韓国の官名なりしが、こなたにうつりお、やがて姓にせられしから、諸藩にのみ多しと思ひしかど、猶しかにはあらじ.〉故其美物お撰得るおもて、佐都に得物字お当しならめ、〈今も物お撰り出ることお須具流(すぐる)と雲は、このことのなごりなるおおもへ、〉は、つき〴〵に、ものおみるにいふことながら、撰定むるの意こもれり、ものお久理(くり)かへし〳〵いふは、ことおよくとヽのふべきことにて、彼丁寧反復の義也、又糸お久流(くる)、書籍お久流(くる)などいふも、ことのもとは同きおや、須久理は、諸国の各邑に居て、其職おなせれば、意お待て村主字お当られし也、