[p.0120]
氏族考

大宝二年二月庚戌に、為班大幣、馳駅追諸国国造等入京とあるは、神祭の事のみの如思はるれど、四月庚戌、詔定諸国国造之氏、其名具国造記と雲る、国造の氏お定むるおも兼たりと聞え、九月乙丑に詔して、忌寸以上のいまだ氏上お定めざる氏人お申さしむ、〈○註略〉とあるどもお思ふに、此時国造の氏お定め、諸国の氏上お定めたりしなり、