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古史徴
一夏
此処にいさヽか、姓氏録お読まむ人々の、別に心留めおかずは思ひ誤まるべく所思ゆる事どもお記してむとす、〈○中略〉称(なの)る氏は同して、祖は異なるお、其氏々に本末ある事は、中臣氏の中臣は、中執持(なかとりもち)てふ言の約れるにて、〈師説と異なり、古史伝に委く註せるお見るべし、〉神と皇との御中執持つ、児屋根命の子孫に属る本よりの氏なるお、其外にも中臣某と雲姓これかれ見えたるは未なり、〈こは中臣氏に殊なる縁有しか、或は其家ならねども.別に由有て、中臣の職業お仕奉れる事など有て負るなるべし、其は紀氏は、天御食特命の裔に属る氏なるお、武内宿廟命の孫の木国造に縁ありて称り、また弓削氏は、天日鷲翔矢命の裔に属る本よりの氏なるお、後乳に物部氏の人の此お複ねて、物部弓削連と称れるなども、縁有しによりてなり、〉また服部部連は、天御桙命の神世より仕奉れる職に属る本よりの氏なるお、允恭天皇の御世に、殊なる所以ありて、別なる系の人に服部連の姓お賜へるは末なり、また額田部連は、天津彦根命の御孫にて、此は允恭天皇の御世に、額に町形の廻毛ある馬お献れるより賜へる氏にて、これ事の本なれば、明日名門命の御裔の額田部氏は、後に由有て賜へるにて、末なること灼焉(しる)し、〈此類あまた有て、よく其本末お明め置では、解がたき事多ければ、等閑に思ふこと勿れ、〉