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神皇正統記
村上
源氏と雲事は、嵯峨の御門、世のつひえお思しめして、皇子皇孫に姓お給ひて人臣となし給ふ、すなはち御子あまた源氏の姓お給はる、桓武の御子葛原の親王の男高棟、平の姓お給はり、平城の御子阿保親王の男行平業平等、有原の姓給る事も此後の事なれど、是はたまたまの義なり、弘仁以後、代々の御後は、みな源の姓お給ひしなり、親王の宣旨お蒙る人は、才不才によらず、国々に封戸など立られて、世のつひえたこりしかば、人臣につらね、官学して朝要にかなひ、器にしたがひ昇進すべき御おきてなるべし、姓お給る人は直に四位に叙す、〈皇子皇孫にとりての事也〉当君のは三位なるべしと雲、〈かヽれども其例まれなり、嵯峨の御子大納言定為卿、三位に叙せしかど、是も当代にはあらず、〉かくて代々のあひだ、姓お給ひし人百十余人もや有けん、然れど他流の源氏大臣以上にいたりて、二代と相続する人の今まできこえぬこそ、いかなる故ならんとおぼつかなけれ、嵯峨の御子、姓お賜ひし人二十一人、此中大臣にのぼる人、常の左大臣〈兼大将〉信の左大臣、融の左大臣、仁明の御子に姓お給る人十三人、大臣にのぼる人、多の右大臣、光の右大臣、〈兼大将〉文徳の御子に姓お給はる人十二人、大臣にのぼる人、能有の右大臣〈兼大将〉清和の御子に姓お給る人十四人、大臣にのぼる人、十世の御末に実朝の右大臣、〈兼大将、是は貞純の親王の苗裔なり、〉陽成の御子に姓お給る人三人、光孝の御子に姓お給る人十五人、宇多の御孫に姓お給りて大臣にのぼる人、雅信の左大臣、重信の左大臣、〈ともに敦実親王の男なり〉醍醐の御子に姓お給はる人二十人、大臣にのぼる人、高明の左大臣、〈兼大将〉兼明の左大臣〈後に親王とす、中務卿に任ず、前の中書王これなり、〉比後は皇子の姓お給はる事はたえにけり、皇孫にはあまたあり、任大臣お本と記すによりて、ことごとく不載、