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拾芥抄
中末/本朝国郡
併分国国
大和〈続日本紀雲、(中略)天平十九年三月、依旧為大倭国、天平宝年月日、改為大和国、〉
○按ずるに、天平宝字元年は天平勝宝九歳にて、改元せしは八月甲午なれば、此歳の六月十六日壬辰より、八月十八日甲午までの間に国号お改め、此人もその頃姓の文字お大和と作りしなるべし、又按ずるに、国号お改むるも、姓の文字お改めざるものあり、上毛野公下毛野公等の如き是なり、