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姓序考
氏上
天武朝廷十年十一年に、諸氏の氏上お定め給へれど、なほ是より以前にも、氏上お定め給へることのありしにや、文武紀第二に、大宝二年九月乙丑詔に、甲子年、定氏上時不所載氏、令被賜姓者、自伊美吉以上、並悉令申とみえし甲子年は、天智朝廷三年なるべけれど、書紀にこのこと見えざれば、脱せしにやあらん、