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標註職原抄

氏長者の宣下にて補せらるヽは、諸氏みなその例也、然に不及宣下して補する例、藤氏は鎌足公に始る、鎌足の子孫、南北京式の四家に別れたる内、北家代々摂関たりしゆえに、おのづから長者の号、この一家に帰して、宣旨おまたず長者たりしなり、