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大鏡
七/太政大臣道長
不比等大臣は、山階寺お建立せしめ給へり、それによりかのてらには、藤氏おいのり申に、このみてら、ならびに多武峯春日大原野吉田に、れいにたがひ、あやしきこといできぬれば、御寺の住僧禰宜おほやけにそうし申て、その時藤原氏長者殿、うらなはしめ給に、御つヽしみあるべきは、年あたり給殿ばらたちのもとに、御物忌とかきて、一の所よりくばらしめ給、