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法令全書
第二百八十五 六月〈○明治四年〉十七日布
菊御紋禁止の儀は、兼て御布告有之候処、猶又向後、由緒の有無に不関、皇族の外、総て被禁止候猶御紋に紛敷品相用侯儀も、同様不相成候条、相改可申候事、
但従来諸社の社頭に於て相用来候分は、地方官に於て取調可申出事、
第二百八十六 六月十七日布
皇族家紋、雛形の通被定候事、
雛形 十四葉一重裏菊〈○図略〉