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葵号考
由良が家は、義貞朝臣の後裔にして、代々丸の内に三葉葵お家の紋とす、即其先由良国繁が家臣柿沼長門守、天正中の覚書に、御旗大中黒、地白、幕三田町白、内幕は地萌黄、上の田町に桐菊丸の内三葉葵、是は御先祖義貞公より御代々御附被成候、又御家事記に、上野国新田圧、古目貫髪掻小刀之柄、葵の丸の紋有之、仍葉葵の丸者、元来新田家の徽号にして、当家にはじまりしにあらざるおさとるべし、扠義重公は、八幡殿の御孫にて、式部大輔義国君の嫡子たるお以て、丸の内に一文字お用ひて徽号とす、是いはゆる中黒の紋なり、〈○中略〉義重公には、二葉葵おもまじへて用ひさせ給ひけむことは、猶後世の副紋の如くなりけむかし、〈○中略〉往昔芳樹公、〈親氏公〉御本国上野国新田庄世良田庄お去て、諸国お経歴し、三河国加茂郡松平村に入らせ給ひし時、足利家おはヾかり、御本国徳川世良田等の御称号は、ふかくつヽませ給ひしかば、〈○註略〉まして葵章の紋つきたる什器の世に伝はらぬにても知りぬべし、さらば其頃は何おもて徽号に用ひさせ給ひしと雲に、五七の桐などおや用ひさせ給ひけん、五七の桐は、八幡殿已来、新田足利は申までもなく、其支流の家々〈○註略〉等にても多く用ひ来れる事、今猶しかるにて察すべし、さらば桐お用ひんからに、必新田の累葉とかぎるべきにもあらず、又いかに世おはヾからせ給ふとても、さらに其ゆかりなき徽号お用ひさせ給ふべくもあらざめれば、かた〴〵其よせなきにあらず、今松平と称する家々に、多く桐お家紋とせるは、恐らくは其名残なるべし、しかはあれど、いまだ芳樹公已来、たしかに桐お用ひさせ給へる確証お得ざれば、推定めては雲がたし、試に是おいへるのみ、当家にて葵章お今の如く用ひさせ給ひしは、永禄年中、徳川御復姓このかたの御事也、〈是其已前の物等に、たしかに葵草の附たるお、未見開及ばず、御復姓の御時、徴号は古に復させ給ひけん事、もとより其理なればなり、〉考〈○葵御紋考〉に雲、永禄年中、東照宮、徳川の御本姓に復させ給ひしかば、是迄秘させ給ひし葵とも御家紋となし給ひ、御代々御一同の御紋と定め、不窮御栄昌の御瑞祥に定めさせ給ひしなるべし、又大成記お引て雲、東照宮に、朝廷より菊桐お給はらんと有し勅答に、家伝の葵の紋お用ひ、某に相応なりと有り、家伝との上意、千古万世お貫くべし、酒井本多等よりさヽげしなどいふは、おぼつかなしといへるは、ともに考へ得たりといふべし、