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古事記伝
三十二
此職は、下文に、此之御世、定賜海部山部山守部と見え、書紀にも五年秋八月、令諸国定海人及山守部と見えて、此等の部の民お定賜て、其業々お奉仕るお、大山守命には.此部部お統領ることお任し賜ふなり、〈○中略〉さて大山守と申す御名は、海人部山部山守部お領せる中の一に就て負賜へるなり、〈御自山お守給ふ由には非ず、山守の督なる由なり、〉大は御名に就たる称言なり、