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古今要覧稿
姓氏
避諱不及曾高
天子の御諱おさくるは、皇祖より以下おさくべくして、曾高に及ざるよし〈職員令〉見ゆ、西土にては、父より高祖にいたり、いみて称せざるなり、これは五世にして親竭るといふ義によれるならん、礼記曲礼に、捨故而諱新といふこと見えて、註に、故は高祖の諱、新は新死者之諱とあるにて知らる、かの逮事父母、則諱王父母、不逮事父母、則不避王父母といふは、年幼にして、父母お知に及ばざれば、祖父母の諱はさけざるよし〈礼記〉見ゆるは、庶人のことにて、天下の通礼にはあらざるなり、