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常憲院殿御実紀
二十八
元禄六年十月、此月令せられしは、東西内外の下馬所にて、煙草喫べからざるむね、前々令せられしに、このころ犯すものあり、東は保科肥後守正容が邸辺、西は牧野備後守成貞が表門辺まで、小人目付して見廻らしめ、煙草用ふるものあらば、其主の姓名おも聞糺さしむべしとなり、