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春波楼筆記
夫たばこの大害は、田畑お損ず、又火災の患、此の微火より発る、屡禁ありと雖も敗る、戻る事なき術あり、今よりして小児に之お吸はしむべからず、若禁お背く者あらば、父子おして共に死罪にす、大約三十年四十年にして、漸々止むべし