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好古小録

大宝令の制は晋前尺お用ること、大宝の内外印等の寸法お以知べし、養老制令より唐の大小尺お用ゆ、〈按和銅六年格より唐の大小尺お用ひ始めしならむ〉小尺は今の曲尺、大尺は俗に雲呉服尺也、又俗雲鯨尺は唐の御府尺也、〈按南都西京薬師寺鐫る所の仏足跡記雲、仏足長一尺八寸、広六寸と、是小尺お以度る者也、しかるに長一尺八寸、一尺六寸に作るべし、八寸は誤なり、巨指端より踵端に至て一尺六寸、此お半にして八寸にあたる所お以度るに広六寸、〉