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皇国度制考

令の小尺は、広成宿禰の謂ゆる小量にて、今の曲尺なる事お知り、己に其本度お知ときは、令の謂ゆる大尺は、其小尺に二寸お加へたるなれば、其度は乃小尺の百二十分お百分に刻める尺なりと雲こと、随ひて思ひ定めらる、斯て本文〈○雑令〉に度【Kれ】地用【Kれ】大と有れど、地お度るにのみ用ひしには非ず、絹布の類も亦この尺お用ひたり、是お以て今も曲尺の一尺二寸なる尺お呉服尺と雲ひ、また量地尺とも雲伝へたり、