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古今要覧
器財
恵日大寺瑠璃尺(○○○○○○○)恵日大寺は、陸奥国耶麻郡にあり、此尺相伝へて、相馬将門が第一女、如蔵尼が遺物也といふ、その形は大かた法隆寺の牙尺にたがふことなし、即一寸より五寸にいたるまでは、全く今の曲尺にて、その末は寸お画せず、法隆寺の尺に比すれば、一分五釐長きなり、〈曲尺にて二分不足〉角お用ひて造り、その面に花鳥、側面に香草お昼きし様など、大概おなじ、但多く藍色お施せし故に、土俗これお瑠璃 尺といふ、瑠璃もて作りしにはあらず、これもまた唐の鏤牙尺なるべし、〈背に十二支お画けり、寅に始り丑に終る、〉大安寺周尺(○○○○○)大安寺に伝来せし尺とて、うつし伝へたる尺あり、その長曲尺八寸二分五釐、その底記によるに、高野大師将来のものなりとぞ、是もまたその寸分によりて考ふれば、令小尺の微短くなりしなるべし、令小尺は、唐朝にても周尺と称せしなれば、そのまヽに伝へしならん、法寿庵周尺(○○○○○)南都瓦釜町法寿庵に、周尺とて伝はれる尺あり、その長曲尺八寸二分六釐五毫あり、蓋し令小尺の漸短なるものなるべし、槙尾尺(○○○)この尺長曲尺八寸一分四釐四毫○七にして、寸分なし、その底記によれば、所【Kれ】謂肘尺にして、梵尺なるべし、肘尺は倶舎論に詳なり、然してこの尺、もと唐家の尺度より求めしにはあらず、廿四指お横に布お、一肘といふによるべし、然らばその人々の手指の大小にかヽはることなれば、高野山叡山等に伝はれる肘尺、みな異なるにてしるべし、生駒寺律衣尺(○○○○○○)此尺長曲尺八寸五分一釐有奇にあたる、是も例の肘尺なれども、その度は唐小尺お用ひしものの訛長せしなるべし、高野山尺(○○○○)この尺長曲尺七寸九分三釐一毫五々、寸分なし、これもまた肘尺にして、その人の手指の小なりしなるべし、又按にこの尺の底記に、宝永九年の字あるによれば、この尺さしてふるきものにはあらざるべし、律尺考験にのする、御府周尺といふものおうつせしにはあらざるか、御府周尺は、 寛分前より、世にあらはれたればなり、叡山尺(○○○)この尺長曲尺七寸六分弱、伝へて南山法尺といふ、南山は釈道宣おいふ、分寸お刻せざるおみれば、これもまた肘尺のみじかきものなるべし、