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三河後風土記
二十八
三浦三崎番附守随町年寄之事天正十八年九月十二日、樽屋藤左衛門は、〈○中略〉此度江戸町支配仰付られ、神田玉川の水道、関口小日向金杉三け村の代官、東国桝の事、支配お命ぜらる、和州奈良の産にて、奈良屋市右衛門も、遠州より駿府までも御供したる者なりしが、是おもめされて樽屋と同じく、江戸町々の支配、并水道の事お命ぜらる、しかしながら桝の事は、樽屋一人にて掌るべしと仰付らる、