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扶桑略記
二十九後三条
延久四年九月廿九日、斗升法、可【Kれ】拠【K二】用長保例【K一】之由下知、○按ずるに、此時の法は、一条天皇の長保の制に拠るべきことお示されたるに過ぎずして、新に制お立てられたるにあらざるや明了なり、然れども其の長保の制と雲ふもの伝はらざるなり、