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甲斐国志
二国法
桝屋むさ判と雲桝(○○○○○○)あり、桝屋極印なく、小民の様(ためし)桝に所【Kれ】造にて、無造作(むざうさ)と雲名なるべし、鉄判桝に比するに、稍重て定規慥かならず、〈武佐とは、江州地名、天文十三年佐々木家制【Kれ】升、号【K二】之武佐升【K一】と雲、与【Kれ】是不【Kれ】同、〉