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安東郡専当沙汰文
一在地御倉付之時御籾納之升(○○○○○)勢寸法事弘六寸、深二寸五分也、鉄尺〈の〉定、〈中寸法也〉高納在之升上〈に〉居(おく)程〈お〉為【Kれ】限、○按ずるに、此積九十寸なれば、其の一升は、京升の十三合九勺四才余となるべし、