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古今要覧
器財
山門升(○○○) 三井寺升(○○○○) 大津升(○○○)山門所領にて、年貢お納るに用ふる升は、方四寸八分五厘、深二寸三分弱、京升の八合三勺おいるるなり、是即天正十四年十月、京番にあらためらるヽまで行はれし十合なり、山門三井寺領なるがゆえに、もとの如く用ひきたりて、今にいたるなるべし、