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大内家壁書
金銀両目御定法之事こがねしろかねの両目之事は、京都の大法として、何れも一両四文半銭にて、二両九文目(○○○○○)たる処、こがねおば一両五匁(○○○○)にうりかふ事、そのいはれなし、殊に御分国中如【Kれ】此雲々、代はたかくもやすくも、其身々々のはからひたるべし、両目の事は、京都の法おまもるべし、若此旨お背やからあらば、経【K二】上裁【K一】罪科有べし、自然又此沙汰お破輩お聞出事あらば、慥遂【K二】糺明【K一】、其科不【Kれ】遁者重科におこなはるべし、仍下知如【Kれ】件、文明十六年五月日     参河守重行〈判〉