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古今要覧
器財
令大両 小両大宝令の権衡は、黍二千四百粒の重さお壱両とし、十六両お壱斤とし、四十八両お大壱斤とすること、唐の権衡とおなじ、是お量に比するに、壱合の黍は、十籥一万二千粒にして、小五両の重さなり、〈雑令〉是お今黍に考ふるに、大宝小壱合、今の壱勺四撮五有奇にあたる、壱勺四撮五有奇の黍の重さ、今秤五銭八分有奇にあたり、五銭八分有奇に三お乗じて、十七銭四分有奇にあたる、是大一合の重さなり、此お五分して小壱両おもとむれば、今の三銭四分八釐有奇にあたる、此黍二千四百粒の重さなり、〈黍の大さ百粒にして、横黍尺壱尺にあたるものおとる、普通の黍は百粒曲尺の七寸二三分に過ず、用ゆるにたへず、〉是お小壱両として三お乗じ、大壱両おもとむるに、十銭○四分四厘有奇にあたる、また是お度にもとむるに、方壱寸に分積一千あり、即黍千粒に比すべし、千粒は十銖なり、よつて横黍百粒尺〈即令小尺、今の曲尺の八寸三分三釐有奇、〉の方寸お大尺〈即今曲尺〉にもとむれば、方八分三釐有奇にして、分積五百七十八分○○九五有奇にあたる、即小尺の千分なり、水お以て準とし、この方寸の重さおこヽろみるに、四銭四分六釐有奇なり、是お十銖として一銖おもとむるに、今の四分四釐六毫有奇にあたる、二十四お乗じて十銭○七分○四毫有奇おうる、是黍にもとめたる十銭○四分四釐有奇と、僅に二分六厘お差ふ、是共に唐秤お求むる法にして、六典及び皇朝雑令と相同じ、〈法隆寺に現存せる銅升に、大廿六斤の銘あり、令秤に校するに、三貫三百目あり、二十六帰して一斤おもとむるに、今秤の百弐拾六匁九分二釐三毫有奇にあたり、大壱両七銭九分三釐二毫有奇にあたる、けだし鐶落底破れ〉 〈たれば、この斤両証とするにたらず、〉