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北山殿行幸記
此度の行幸〈◯応永十五年〉には、かしこ所おばぐし申されず(○○○○○○○○○○○○)、都の外には(○○○○○)、渡らせ給はぬ事にてあるとかや(○○○○○○○○○○○○○○)、さりながら、もし御逗留の日数も久しくなり侍らば、さのみ御留守におき申されん事もいかヾとおぼしたり、