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山科家礼記
文明九年閏正月廿五日
内侍所御灯料、嵯峨口関壱所事、如元於門跡境内被立置候訖、至自然之儀者、可被致警固之由被仰出候也、仍執達如件、
   〈文明八、〉十二月廿九日          為信〈判〉
                         美基〈判〉
    下河原 上乗院門跡雑掌
八月十日、内侍所御不知行分注文、〈内侍所とじ、諸大名注進候案文、飯尾加賀守より出之、〉
一大地子弐千匹、二季に出候、     一小地子、月ごとに五百文づヽ、     一紙之公事、月ごとに百匹づヽ、     一御服三重     一国衙、月ごとに七百匹づヽ、  備前国〈南御所より〉  尾張国〈三寳院殿より〉  遠江国〈日野殿より〉  讃岐国〈万里小路殿より〉
此ほか諸公事物、御とぶらひ、らん中一えんにまいらす候、